ワンストップ特例制度 vs 確定申告|どっちを選ぶ?

「どちらの手続きが自分に合っているの?」と迷う方のために、両者の違いを整理します。

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比較項目ワンストップ特例制度確定申告
対象者確定申告不要の給与所得者誰でも利用可能
寄付先の数5自治体以内制限なし
手続き方法各自治体に申請書を郵送またはオンラインe-Tax・書面・税務署で申告
申請期限翌年1月10日必着翌年2月16日〜3月15日
控除の仕組み住民税から全額控除所得税+住民税から控除
必要書類申請書+本人確認書類寄附金受領証明書+申告書
手間自治体ごとに申請が必要一括で手続き可能

注目してほしいのは「控除の仕組み」の違いです。ワンストップ特例制度では所得税からの控除がなく、全額が住民税から控除されます。一方、確定申告では所得税と住民税の両方から控除されます。最終的な控除額は同じですが、所得税の還付(現金が戻ってくる)を受けたい方は確定申告を選ぶとよいでしょう。

ワンストップ特例制度の条件と申請方法

ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 確定申告が不要な給与所得者であること
  • ふるさと納税先が5自治体以内であること
  • 寄付のたびに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すること

申請書は寄付先の自治体から届くか、ふるさと納税サイトからダウンロードできます。マイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類を添えて、翌年1月10日(必着)までに各自治体に送付してください。最近ではオンライン申請に対応している自治体も増えており、郵送の手間を省きたい方はオンライン対応の有無を事前に確認しておくと安心です。

確定申告とワンストップの控除の仕組みの違い

ワンストップ特例制度を使った場合、所得税からの控除分が住民税の特例控除に上乗せされる形で処理されます。つまり、翌年6月以降の住民税が安くなるという形で控除が反映されます。

一方、確定申告をした場合は、所得税の還付金が申告後1〜2カ月で口座に振り込まれ、住民税は翌年6月分から減額されます。「手元にお金が戻ってくる」実感が欲しい方には、確定申告のほうがわかりやすいかもしれません。どちらの方法でも控除される合計金額に差はないため、手続きのしやすさや自分の申告状況に合わせて選ぶとよいでしょう。


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